これまで家族同然に一緒に暮らしてきたペットが急に亡くなってしまったら、ショックも大きく、どうしていいか慌ててしまったり、同時に不安な気持ちになりますよね。しかし、飼い主様には最後にしなければならない手続きがあります。滞りなく行えるようにしましょう。
亡くなった後、葬儀業者への連絡や準備が必要になります。
飼い主様からは、ペットの死亡届を出さないといけないのか?という質問をお受けすることが多々あります。
ペットが亡くなった後はまず葬儀業者を探してください。火葬だけでなく埋葬や納骨を行ってくれる業者もありますので、飼い主様に合った葬儀方法を選ぶようにしましょう。
今回は、ペットが亡くなった後に行う必要な届出・手続きについてご紹介していきます。
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死亡届を提出する
ペットの葬儀が行われ、初七夜が過ぎた頃に飼い主様がする手続きとして、死亡届の提出があります。
ペットの死亡から30日以内に届出を出す必要があります。これは義務付けられていますので飼い主はしっかり最後まで役目を果たしてあげましょう。
死亡届に関しては、ペットを登録した市町村で提出します。
注意点として、届出が必要とするペットとしては犬の他にライオンや虎、ワニなど、人間に危害を加える可能性のある動物です。猫や鳥などは死亡届の必要はありません。都道府県によって条例が違う場合がありますので、必ず確認するようにしてください。
愛するペットを亡くし30日以内という短い期間に様々な手続きが必要になり、あっという間に日が過ぎてしまうかと思いますが、ペットとの死と向き合うための一歩として死亡届を提出しましょう。
死亡届を出す方法が大きく分けて2つあります。
保健所や自治体の保健センターで提出する
最も多い届出の出し方として、保健所や地域のセンターで直接届出を書き、その場で用紙を書いて死亡届を提出するという方法です。
情報として飼い主の住所・氏名・犬の死亡年月日・登録番号を報告する必要があり、犬鑑札・狂犬病予防注射済票・死亡届を提出します。
また、市町村のホームページ等に届出書がダウンロードできるようになっておりますので、事前に自宅で記載して持っていくことができますので、手続きも比較的スムーズに進むでしょう。
死亡届を出す際に必要なもの
犬の登録年度や番号は、犬の鑑札と注射済票に記載されています。直接死亡届を提出する場合は、鑑札と注射済票も一緒に持っていきましょう。
インターネットで手続きを行う
各市区町村のホームページから手続きを行うことができます。ホームページの入力フォームに従い、飼い主様の名前や住所、犬の生年月日などの必要事項を入力し、手続きを行います。
死亡届を提出する際、犬の鑑札と注射済票は返却することになっています。郵送での返却に対応している市区町村もあるので、希望される方は確認してみてください。
ずっと身につけていたものなので、思い出の品として取っておきたいと考えている飼い主様もいらっしゃるでしょう。
自治体によりますが、対応してもらえる場合がありますので、希望する方は一度窓口で相談してみることをおすすめします。
やり方がわからなかったり、不安な場合は直接窓口で手続きしたほうが安心でしょう。
ペットの死亡届を出さなければどうなる?
基本的に該当するペットの死亡届の提出は義務付けられています。
犬を例にあげますと、犬の死亡届の手続きは狂犬病予防のために行われています。
死亡届を提出しないと生存されているとみなされ、注射の案内や、催促状の送付が毎年続いてしまいます。
狂犬病の予防接種を受けないと、20万円以下の罰金を科される場合があります。死亡届を提出しないと知らないうちに法律違反を犯してしまうことになるのです。そうならないためにも、死亡届の手続きを必ず行うようにしましょう。
ペット保険に入っている場合
多くの保険会社が保険解約時にそれまでの保険料を日割りで請求される場合があるので、死亡日が確認できる書類を用意し、早めに保険会社へ届けましょう。その場合、明確な死亡した日時を確認するために死亡診断書が必要になります。
死亡届を提出した後、保険会社にも連絡することを忘れないようにしましょう。
血統書団体に加入している場合
犬を例にあげますが、飼い犬が血統書団体に加入している場合、登録抹消の手続きをする必要があります。
血統書団体とは、人で言う戸籍謄本と同じように、その犬や猫の出生を公的に証明する書類です。血統書には、犬や猫の品種名・名前・性別・生年月日などの他・両親とその祖先が記載されています。
血統書団体に登録されている団体は、社団法人日本警察犬協会(PD)・社団法人ジャパン・ケネル・クラブ(JKC)・社団法人日本社会福祉愛犬協会などが挙げられます。最近では血統書の偽造も大きな問題となっており、いつごろ手元に届くのか、どこの団体から発行されているのかなど、購入先に細かく確認するようにしましょう。
マイクロチップの装着をしているペットの場合
令和4年6月1日から動物愛護管理法の改正により、販売や譲り渡し前にマイクロチップを装着し、国の登録を受けることが義務付けられました。
犬や猫が迷子になったり、地震等の災害や事故等で離ればなれになったりしても、飼い主様のもとへ戻る確率が高まります。
一般の所有者であっても令和4年6月1日以降に飼い犬や飼い猫にマイクロチップを装着した場合には、国の登録を受ける必要があります。
登録後、ペットが亡くなってしまった場合は死亡届けの提出が義務化されています。
手続きは環境省が立ち上げた、『犬と猫のマイクロチップ情報登録』というサイトを通じて行うことができます。
届出は亡くなった30日以内に行うようにしましょう。また、マイクロチップの識別番号と暗証番号が必要になりますので事前に準備しておきましょう。
死亡届を出すのと同様に、マイクロチップの死亡届も30日以上経過してしまうと、法律に違反している状態となりますので、直ちに手続きをする必要があります。
送り出すときは
安らかな気持ちで送り出してあげましょう。
最愛のペットを亡くし、何も手につかずペットロスの症状が現れている方も少なくありません。
天国へ旅立ったペットは、自分が生きていた時と同じように幸せな生活を送ることを望んでいるはずです。
飼い主様の気持ちが落ち着いたら、ペットの手続きを忘れず行うようにしましょう。